役立ち情報

2025/02/03
〈2025年度の税制改正〉マイホーム購入時の減税制度を解説!
こんにちは!
今回は、家づくりに役立つ住宅ローン減税や補助金制度について解説していきます。
2024年末に政府が「税制改正大綱」を閣議決定したことを受け、「令和7年度税制改正における住宅関係税制」の概要が公表されました。
2025年度の住宅関連税制には大きな変更はありませんが、改めて利用可能な減税制度を確認しておきましょう!
ぜひ参考にしてみてください。
■目次
・住宅ローン減税は2024年度と同様
└ 控除対象額はいくらまで?
└ 住宅ローン減税を受けるには?
・リフォーム減税も2024年度と同様
・そのほかの優遇制度
└ 住宅資金の贈与税の非課税制度
└ 子育てグリーン住宅支援事業
・まとめ
住宅ローン減税は2024年度と同様
多くの方が活用する「住宅ローン減税」は、2024年度の内容がそのまま継続されます。
この制度では【住宅ローンの年末残高の0.7%】が以下の期間にわたり所得税から控除される仕組みです。
・新築住宅:13年間
・中古住宅:10年間
不動産会社などが中古住宅を買い取ってリフォームし、再販売する「買取再販住宅」については「新築扱い」となります。
ただし、省エネ基準を満たさない新築住宅は減税の対象外となるため注意が必要です。
控除対象額はいくらまで?
控除の対象となる住宅ローンの残高には上限が設定されており、省エネ性能が高いほど上限額が増える仕組みになっています。
・中古住宅:上限2,000万円
・新築住宅(省エネ基準適合):上限3,000万円
2025年度の新築住宅(買取再販含む)における控除対象額の上限は以下の通りです。
・認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅):4,500万円
・ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
・省エネ基準適合住宅:3,000万円
さらに、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」については、過去の上限額が適用されます。
住宅ローン減税を受けるには?
住宅ローン減税を受けるには、以下のような条件があります。
・利用者の年間所得が2,000万円以下
・住宅の床面積が50平方メートル以上
しかし、新築住宅については【年間所得が1,000万円以下の場合】、床面積40平方メートル以上でも適用可能となります。
控除額が所得税で引ききれない場合、住民税から一部控除される仕組みも継続されます。
なお、この住宅ローン減税制度は2025年12月末の入居までが対象となっており、2026年以降の継続については未定です。
リフォーム減税も2024年度と同様
リフォームに関する減税も2024年度の内容が維持されます。
リフォーム減税の対象となる工事は、
・耐震リフォーム
・バリアフリー改修
・省エネ改修
・三世代同居リフォーム
長期優良住宅化リフォームなどで、工事費の一部が所得税から控除されます。
2024年度から、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」が子育て対応リフォーム(子どもの事故防止や対面式キッチンへの改修など)を行った場合の減税措置が加わりました。2025年度もこの措置は継続されます。
また、対象工事の限度額を超えた分や、他のリフォームと同時に行う場合には【5%の税額控除を併用できる】ため、実際の減税額が増えることもあります。
このリフォーム減税制度も2025年12月末までの工事が対象となり、2026年以降については未定となっています。
そのほかの優遇制度
住宅資金の贈与税の非課税制度
住宅取得に関連する減税制度の一つに、「住宅資金の贈与税の非課税制度」があります。
この制度は、親や祖父母から住宅取得資金を贈与された場合に、一定額まで非課税となる仕組みです。
非課税枠は以下の通りです。
・質の高い住宅:1,000万円
・一般住宅:500万円
たとえば、通常500万円を贈与されると70万円、1,000万円では210万円の贈与税が発生しますが、この制度を活用すれば贈与税が0円になります。
この制度は2026年12月末まで継続予定です。
子育てグリーン住宅支援事業
また、減税制度ではありませんが「子育てグリーン住宅支援事業」も2025年度に利用可能で、省エネ性の高い住宅の新築・リフォームに補助金が出ます。
・新築住宅:約40万円~160万円
・リフォーム:約40万円~60万円
まとめ
いかがでしたでしょうか?
住宅ローン減税や補助金制度について解説しました。
住宅ローンや補助金と聞くと難しいと感じてしまいますが、お得にマイホーム購入を進められる重要な情報です。
これらは今後の国会審議で詳細が決定するため、最新情報をこまめにチェックすることが重要です。
マイホーム購入の際に参考になればうれしいです。
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